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交通事故と損害賠償

交通事故の被害に遭われた場合、被害者は加害者に対し、その交通事故によって発生した損害を賠償するよう請求することができます。

この請求は、加害者本人に対して行う場合もありますが、加害者が加入している任意保険の保険会社から、損害賠償の話(示談の提案)を受けることも多くあります。しかしながら、被害者の方の多くは、交通事故や損害賠償について詳しい知識を有しておらず、ご自分で行う損害賠償請求には限界があることも事実です。

本ページでは、交通事故被害においてよく問題となる、過失割合と損害額を中心に簡単なご説明をいたします。

交通事故の過失割合

過失割合とは、その交通事故における、当事者双方の責任の度合いのことをいいます。

交通事故の過失割合は、過去の事例の集積から、ある程度類型化されています。そのため、実際の過失割合の判断・交渉においては、その類型を基にしながら、事故の態様などによって応じた修正をすることが必要です。

交通事故の損害額

交通事故において、被害者の方に生じる損害として典型的なものとしては、物損以外にも以下のようなものが挙げられます(ただし、発生する損害は個々の事例によりますので、必ずしも以下の項目に限られるというわけではありません。また、必ずしも以下の全てが発生するわけでもありません。)。

  1. 治療費:交通事故による怪我の治療のための入院費用・通院費用
  2. 休業損害:交通事故による怪我のために、仕事を休んだことによる収入の減少
  3. 通院交通費:交通事故による怪我の治療のための通院に要した交通費
  4. 入通院慰謝料:交通事故による怪我を負ったことによる精神的苦痛
  5. 将来の逸失利益:交通事故が原因で後遺障害が残ってしまった場合における、将来の収入の減少分
  6. 後遺障害慰謝料:交通事故が原因で後遺障害が残ってしまった場合の精神的苦痛

このように、交通事故における損害の項目は多岐にわたっているため、被害者としては、そのそれぞれについて、どの程度の請求が可能なのかを検討する必要があるのです。

交通事故における示談

交通事故の被害にあった場合、加害者側の保険会社から、損害賠償の提案を受けることが多いと思います(訴訟などをせずに、話し合いで決めることを「示談」ということがあります。)。ただし、この保険会社からの示談の提案に直ちに応じるかどうかは、十分な検討が必要です。

交通事故の損害額の算定方法としては、①自賠責保険基準、②任意保険基準、③裁判基準があると言われています。そして、加害者の保険会社の提案は②の基準に基づいて行われますが、これは、一般的に訴訟などになった場合に認められる③の基準よりも相当低額であることが通常です。

一方、弁護士にご依頼をいただいた場合には、③の基準に基づいて加害者側保険会社と交渉を行うことが可能です(訴訟を行うことも可能ですが、被害者の方がご納得されるのであれば、訴訟を行うことが必須というわけではありません。)。

そのため、保険会社から提案された金額が妥当かどうか分からない方、より多額の損害賠償を受けられる可能性があるかどうか知りたい方は、一度、法律事務所へのご相談をしてみることをお勧めいたします。

新潟市にあります当事務所でも、もちろん交通事故のご相談をお受けしております。是非お気軽にご相談ください。

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