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倒産手続きについて

「倒産」というのは法律用語ではありませんが、一般的には、企業が経済的に破綻して債務を弁済できなくなり、それまでの経営を継続することができなくなる状態を指すことが多いものと思われます。
このように、それまでの経営が続けられない状態に陥った場合には、その倒産を処理する手続きが必要になりますが、その手続きのためにも適切な法的知識が必要です。
以下においては、倒産処理の類型に関し、基礎知識をご説明します。

法的手続きと私的手続き

倒産処理の方法は、大きく私的整理手続と法的整理手続分けることができます。
私的整理手続きとは、裁判所を通すことなく、企業が債権者(金融機関や取引先)との間で債務の支払額や方法などについて協議をし、債権者の了解を得て、それに従った処理を進めるものです。債権者との協議に基づいているため、債権者次第では柔軟な処理が可能な場合があります。
法的整理手続きとは、裁判所を通して債権の処理を行う手続きです。後述するようにいくつかの類型がありますが、一般的には裁判所の関与の下で法律に則った処理を行うため、債権額の圧縮など、強い効果を得られる反面、柔軟性に欠ける面はあり、また、取引先等からの信用の低下も避けがたいと思われます。

再建型と清算型とは

倒産処理の手法は、その目的によって再建型と清算型の2つに分けられます。
再建型は、資産を残しながら事業を継続し、得られた収益で債務の弁済を行いながら再建を目指していく方法です。
私的整理手続きは、一般的には再建型を目指して行われることが多いと考えられます。
法的整理手続きのうち、民事再生や会社更生という手続きは、債務総額を圧縮した上で、その債務を弁済しながら事業を継続することから再建型に分類されます。
その他、経営が悪化した企業と別の企業を設立して、新しく設立した企業に従来の事業の一部を承継させる方法(第二会社方式)なども再建型の1つです。更に、裁判所の主催する特定調停という制度を利用し、その中で債権者と債務弁済方法等の協議を行うという方法(特定調停スキーム)も、近時、再建手続きとして活用が試みられている制度です。
一方、清算型は、最終的に事業を停止して、すべての資産を債権者に分配する方法であり、破産手続きがその典型として挙げられます。当然ですが、倒産手続きにかかわる弁護士としては、経営者の方々のご意向に反しない限り、まずは再建型の手続きを考え、それがどうしても難しい場合には清算型の手続きを考えるという検討順序を取ることになります

経営者保証について

次に、企業倒産と密接に関連するものとして、経営者保証があります。
従来は、企業が倒産した場合、当然、企業の借入れを連帯保証している経営者も個人資産を投げ打って破産などをすることが通常でした。しかしながら、近時、このような一律の処理には疑問が呈され、多額の個人保証をしている場合でも早期に事業再生・廃業を決断した場合に、経営者に一定の資産を残すことを検討すべきであると考えられるに至っています。
このような考え方は、中小企業庁が平成25年12月に発表したガイドライン(経営者保証に関するガイドライン)によって明文化されているため、今後は、個人保証をしている経営者であっても、このガイドラインに従って、資産を残すことができるかどうかを検討することが必須になるのです。

以上のように、企業倒産にあたっては、破産法、民事再生法などの法令を理解した上で、手続の選択を行うことが必要です(私的整理か法的整理か、再建型か清算型か)。その上で、債権者の理解を得ながらその手続きを進め、一方で、経営者の方の保証債務についても、経営者の方の利益を最大限尊重した適切な手続きを進めることになります。
いずれも多くの法律問題を含むものですので、弁護士の関与は必要不可欠です。企業の皆様の経営努力にもかかわらず企業倒産という事態が生じることは残念ではありますが、早期のご相談をいただくことによって、大きく選択肢が広がる(例えば清算型でなく再建型が取れる可能性が高まる)ことも事実です。
弁護士にご相談いただいたケースでも、倒産手続きが必要でない可能性が見受けられる場合には、適宜別の機関等をご紹介させていただくこともあります。
倒産が必要という事業主様に限らず、新潟県内において企業経営にお悩みの方は、是非ともお気軽にご相談ください。

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