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相続問題と遺言

ある方が亡くなった場合には、その法定相続人が、故人の財産を相続しますが、その際に相続人間でトラブルになってしまうことも少なくありません。しかしながら、故人が亡くなる前に遺言を残しておくことによって、そのトラブルを防止することができることもあります。

相続におけるトラブル

遺言書がない場合は、法定相続人によって故人の遺産を相続人間でどのように分けるかについて、協議(遺産分割協議)をする必要があります。

しかしながら、一口に遺産分割協議と言っても、以下のような様々な問題が生じることもあり、その協議は紛糾することも少なくありません。

  1. 遺産の範囲:例えばある財産が故人の所有物であったか、相続人の所有物であったか
  2. 特別受益:特定の相続人だけが、故人から特別の利益を得ていたかどうか
  3. 寄与分:特定の相続人が、故人の財産形成に特別の貢献をしたかどうか
  4. 具体的な分割方法:故人の財産のうち、どの相続人がどの財産を取得するか

こうした問題は、法律に精通していなければ正しく理解することが難しいものですし、相続人同士が遠方に居住していたりすると、その協議はなかなか進展・解決しないこともあります。また、相続という事案の性質上、こうした問題は親族間で発生することから、当事者が感情的になってしまうこともよく見られます。

そのような場合には、法律の専門家である弁護士が、相続人の方の代理をすることで、話し合いが円滑に進むことも考えられます。

また、協議で遺産分割の方法が決まらなかった場合には、裁判所の審判によって遺産分割が行われることになりますが、弁護士のアドバイスを得ることによって、その審判を見据えた対応を取ることも可能になります。

遺言について

上記のように、相続の場面では相続人である親族間で紛争になることが、残念ながら多くあります。

これを防ぐ最も有効な手段の1つが、亡くなる前に遺言を残すことです。ある方が亡くなった際に遺言が残されていた場合、故人の遺産は、原則として遺言に定められたとおりに分割されますので、それに反して相続人が争うことは難しくなるためです。このように、遺言を残すことは、亡くなる方が、財産の承継方法について、ご自身の意思を反映させる手段であると同時に、残された方々の紛争を防止する手段でもあるのです。
しかしながら、遺言については、一定の方式が民法によって定められており、これに反した遺言は無効とされてしまいます。

さらに、方式を満たした遺言であっても、内容によっては、相続人間に紛争の火種を残すこともあり得ます。例えば、2名の子がいた場合、そのうち1名に全財産を相続させるという遺言をした場合、残りの1名は、その遺言にもかかわらず、一定の権利を主張することができることがあるのです(この権利を「遺留分」といいます。)。したがって、遺言を残す場合には、相続人の有する遺留分についても配慮する必要があります。

以上のように、遺言を残す場合には、それに関連する法的な知識が不可欠です。専門家に相談をして、ご自身が意図する有効な遺言を残すことをお勧めします。

労働問題は上記の文中に挙げたもの以外にも様々なものがあります。当事務所には、労働事件について会社側(使用者側)の相談を多数受けた弁護士も在籍していますので、どのような問題についても対応させていただきます。

なお、労働事件に関連したご相談を承る場合には、期間が長期にわたることもありますが、適宜、顧問弁護士制度を活用いただくことによって弁護士費用を抑えるなど、少しでも事業主の方のご負担を軽減するよう努めております。

新潟県の事業主様で労働問題が気になる方は是非、当事務所にお気軽にご相談ください。

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