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企業に合った就業規則で労務管理を

就業規則は、企業において従業員に適用されるルールであり、企業の労務管理にとっては、この就業規則の内容や、運用が非常に大切です。

常時10人以上の従業員を使用する使用者には就業規則の作成が義務付けられていますが、そうでない使用者の方も就業規則を定めておくことで従業員と会社の関係を適切に保つことが可能となります。

ここでは、企業にあった就業規則の重要性についてご説明します。

会社に合った就業規則を

インターネットで「就業規則」と検索すると、就業規則の雛形を多数見つけることができます。しかし、雛形はあくまで雛形にすぎず、全ての会社で適用できる就業規則などありえません。例えば企業の休日や、時間外労働(残業代)の定め方、退職・休職の事由や、懲戒の制度などは、当然のことながら、各会社によって異なります。

雛形を少し修正して自社の就業規則としたものの、その内容を十分理解できておらず、実際に従業員との間でトラブルになった際に、想定もしていなかったリスクを抱えることとなった事例もしばしば見受けられます。

そして、一度作成した就業規則は、原則として従業員の同意がなければ変更することができないと言われています。そのため、会社にとって有用な就業規則とするためには、最初に作成する段階で、実際の会社の状況に合わせたものとすることが非常に重要となるのです。

当事務所では、労務問題に力を入れており、ご依頼に応じて就業規則の作成をすることはもちろん、社会保険労務士などが作成した就業規則について、特に紛争防止の観点から二重チェックを行い、問題点を修正するなどの業務も行っています。

就業規則の作成、周知

企業は、就業規則の作成・変更にあたって、従業員の過半数によって組織された労働組合(これがない場合には従業員の過半数代表者)の意見を聴くことを義務付けられています。また、企業は、作成した就業規則を掲示、備え付け、又は書面の交付などの方法で、従業員に周知することも義務付けられています。

これらは労働基準法上の義務ですが、当事務所ではこうした手続きについてもサポートを行っています。

就業規則の変更・見直し

労働関係法令に関しては、有期契約労働者の無期転換権、労働者派遣法の改正、パートタイム労働法の改正、労働安全衛生法による一定規模以上の企業に対するストレスチェックの義務付けなど、近時多数の法改正がなされています。こうした改正に伴い、企業は労務管理のルールを適切に変更するため、就業規則を見直すことが必要になるのです。

そして、法令の改正などに迅速に対応し、雇用に関するトラブルを防ぐためには、弁護士にご相談いただくのが最善であると考えます。

当事務所では、特に顧問先を中心に、就業規則の作成・変更や労務管理についてのサポートをさせていただいております。労務管理や就業規則についてお悩みのある方や、新潟県内で弁護士をお探しの方は、是非当事務所をご利用ください。もちろん、就業規則に留まらず、残業代や解雇などの具体的な従業員問題への対策についても、経験豊富な弁護士が全力でサポートいたします。

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