市民全員に12ケタの「マイナンバー」をつけるという
「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」
(マイナンバー法)が 2015年10月5日から施行されます。

新潟市でも、プライバシーの侵害等のリスクを軽減するための措置を講ずるべく
マイナンバーを取り扱う業務システムについて点検を行っております。
実際には、私も所属する個人情報保護審議会がこの第三者点検を実施しておりま
す。

これまで、住民税、固定資産税、国民健康保険、国民年金などの業務システムに
ついて第三者点検を行ってまいりましたが、
これらを見るだけでも、マイナンバーが個人の収入や病気などの極めてプライバシー性の高い 
情報を一元管理するものだということがわかります。

今年の10月ころには、自治体からご自分のマイナンバーのお知らせが届くかと思いますが、
マイナンバーはこのように極めて重要な個人情報と直接結びつくものですから、
ネットに公開するなどして第三者に不用意に知らせることのないようご注意ください。

また、事業者の皆様は、預かった従業員のマイナンバーを定められた手順に従って
厳重に管理する義務があります。

マイナンバーの通知は住民登録をしている住所に届く予定ですので、
何らかの理由で住民票の移動をしていない方は、10月までに住民票の移動を済ませるなど
第三者にマイナンバーが届くことのないよう手続きされるとよいと思います。

とやの総合法律事務所  弁護士 内山 晶