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企業法務はお任せください

企業法務の重要性

企業が事業活動を行うにあたっては、交渉、契約書作成、株主総会・取締役会などの組織運営、トラブル・クレーム対応、行政機関(監督官庁や公共団体)対応など、様々な場面で法的側面からの検討が必要になります。
近時、コンプライアンス(法令遵守)が叫ばれていることなどにも表れているとおり、企業の法令遵守に関する世間の視線はますます厳しくなっており、これは大企業だけに限ったことではありません。
企業にとっては小さいと考えていた法的トラブルが原因で、企業が倒産に追い込まれることもあるため、こうしたことを避けるためにも企業法務のあり方は重要になっています。
このページでは、企業法務の中でも非常に一般的な、契約書関連業務、債権管理・回収業務、クレーム対応、取締役会・株主総会対応について取り上げて、簡単にご説明をいたします。

企業法務における契約書関連業務

言うまでもないことですが、契約書は企業が取引を行う際にその内容を示すものです。その意味で、契約書の文言を双方に誤解のないものとすることは、後のトラブルを避けるためにも大切です。
しかしながら契約書の意義はそれに留まらず、万一相手方との間で紛争になった場合には、契約書を解釈してその解決が図られます。そして、契約書に記載のない事項については、慣行、民法・商法などの法律などによって補充されることがあるのです。
そのため、契約書は、取引内容に沿った文言や内容にすることはもちろん、関係する法律等を理解した上で、万一紛争になった場合に自社にとって適切な解決が図られるものにしなければなりません。その意味で、特に重要な契約書については、ビジネスの観点だけでなく法的観点からもチェックを加えることは不可欠です。
また、類似の取引を多数行う会社に企業においては、自社において十分に検討した契約書の雛形を作成しておくことでリスクを低減することも検討するべきです。

債権管理・回収業務

企業が取引によって利益を得ることを目的とする組織である以上、売掛債権の回収も企業にとっては非常に大切な業務です。
企業法務の観点からは、債権管理として、例えばある取引先の支払能力に不安がある場合に、支払条件を変更したり、場合によっては保証や担保を取るなどの対応を取ることを検討する必要があります。
また、更に進んで取引先が実際に支払いを拒絶した場合の対応は、より重要です。取引先の経営状況改善を見守るのか、法的手段(仮処分・先取特権・強制執行など)を取るのか、それぞれのメリット・デメリットを考えながら。回収の可能性を見極める必要があります。

クレーム対応

企業経営を行う場合、顧客からのクレームは0が望ましいのはもちろんですが、実際にはそれは非常に難しいため、企業としては顧客からのクレームにどう対応するのかが重要になります。顧客からのクレームである以上、真摯に受け止めるべきことはもちろんですが、中には誤解に基づくものや、悪意のあるクレームがあることも否定はできません。
企業としては、自社の評価や価値を下落させないように、適切なクレーム対応の在り方を模索し、社内に周知・徹底しておく必要があるのです。

株主総会や取締役会への対応

会社の経営にあたっては、以上に述べたような対外的な活動のみならず、内部組織の適正な運営も不可欠です。その代表的なものが株主総会や取締役会ですが、これらの招集、運営、議事運営、議事録作成の方法などは会社法をはじめとした法令に詳細に定められています。
会社が重要な判断をするにあたって、必要な取締役会や株主総会を開催しなかったり、手続きに瑕疵があったりした場合には、最終的に会社の行為が無効とされたり、役員責任の追及をされたりすることもあり得るのです。
そのため、当然ですが、これらの会議の招集(法律で定められた招集通知の記載)、議事進行シナリオの作成や確認、その他関連する手続きなども、必要な法律の規制を十分に理解した上で慎重に行わなければなりません。

以上に記載したように、企業法務は、一般的なものだけを例として挙げても、検討事項が多数存する複雑なものです。大企業であれば、法務部門が日常的な法律業務を行っていることがありますが、中小企業にあっては法務部門に専属する人員を配置することは困難な場合が多いものと思われます。
いずれの企業においても、企業の経営にあたって外部専門家の意見を取り入れることが必要ですが、社内に法務部門を持たない中小企業にあたっては、特にその重要性は高いのです。法律を遵守していないということの弊害は目に見えづらいものですが、そのリスクは決して小さくはありません。

当事務所には、中小企業から上場企業まで、多数の相談をお受けした経験のある弁護士が在籍しており、様々な業種の皆様のお役に立てるものと存じます。会社や事業主の皆様には顧問契約の締結をお勧めして、日常的な法律問題をお気軽にご相談いただけるようご提案をしておりますが、まずは、顧問契約を前提としないご相談でももちろん結構です。
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