8/8にユニゾンプラザで行われた社会福祉士の方向けの成年後見人養成研修を担当いたしました。

今年度は「成年後見制度の解説」を担当いたしました。

この講義では、社会福祉士の方が後見人に就任する際の前提知識として、
後見・保佐・補助といった法定後見のほか、任意後見契約についても解説を行いました。

任意後見制度は平成12年4月にスタートした制度ですが、

自分が認知症などにより判断能力がなくなってしまった場合の
財産管理の方法等について、判断能力のあるうちに、
予め決めておくことができるというものです。

予め任意後見契約をしておけば、自分が信頼できる人を
将来の後見人として選んでおくことができます。
弁護士でも家族でも友人でも、基本的に自由に選ぶことができます。

また、自分の意思で、その後見人にしてもらいたい内容、
例えば月1回は会いに来てほしい、といったことを取り決めておくこともできます。

このように、任意後見契約は、自分に判断能力がなくなった場合に備え、
誰にどのようなことを頼むのかを自由に設計することができるという制度です。

最近は、「終活」が盛んだと聞きますが、その一歩手前の段階への備えもあれば、
判断能力が衰えた後も、より自分らしく過ごせるでしょう。

当事務所でも、任意後見契約書を作成しておりますので、老後の備えの一つとしてぜひご活用ください。

弁護士 内山 晶