このたび、平成26年4月1日、当事務所の弁護士太田竜が経営革新等支援機関に認定されました。

この認定支援機関の制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識等を有する者を、国が認定することにより、経営改善を図る中小企業が、経営分析や事業計画策定に係る相談を円滑にできるようにするものです。詳細については中小企業庁のHPをご参照ください。

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/index.htm