10月19日(日)に、社会福祉士さんに対する成年後見人の養成研修コースのうち「家族法の基礎」を担当いたしました。

成年後見人とは、認知症や知的障がいなどにより、財産管理や取引に関する判断が難しい方にかわり、財産管理や取引を行う人です。

よくある例としては、高齢の親御さんが大量の布団やシロアリ駆除などの契約をしていることにお子さんが気づき、親御さんと病院に行ったところ認知症と診断され、お子さんが親御さんの後見人になるということがあります。
お子さんが後見人となった後は、仮に親御さんが高額商品の購入契約をしてしまったことが後で判明しても、お子さんが取り消すことができるようになります。

また、お子さんなどの親族では財産の管理までできない場合や、親族間で財産管理をめぐって紛争がある場合には、弁護士などの第三者が後見人になることもあります。

今回の後見人養成研修コースは全国共通のプログラムで、社会福祉士さんが後見人となる場合に、必要となる知識を学習するものです。
私が担当した家族法の講座では、主に相続や離婚についてお話いたしました。

ご高齢の親族の財産管理についてお悩みの方は、ぜひとやの総合法律事務所までお気軽にご相談ください。

弁護士 内山 晶