当事務所では、組織運営(取締役会、株主総会など)・事業承継・クレーム対応などの企業法務についても幅広く対応していますが、その中でも、労務管理、労働問題に関して多数のご相談を受けています。
事業が一定の規模になると、従業員を雇用することが必須となるため、どの企業や事業主様にも、労働問題が発生する可能性があります。そして、労働問題は、ひとたび発生し、大きくなれば、従業員の士気の低下を招き、本来の事業に割く時間を大きく削られることになりかねません。
労働紛争の予防のために
そのため、労務管理を考える上でまず大切なのは、労働問題を発生させない体制作りであると考えています。具体的には、事業主の方に労働法の制度の概略をご理解いただくことと、就業規則を始めとした各種規程を適切に整備することが特に重要です。
最近では労働関係法制の改正も相次いでおりますし、就業規則のあり方は事業の形態などによっても異なるはずですが、実際には、これらを十分に考えることなく、昔ながらの画一的な就業規則を用いている事業主の方も多くいらっしゃるのが現状です。当事務所では、労働事件を多数取り扱った経験のある弁護士が、ニーズに応じた規程の作成・改訂をお手伝いいたします。
労働紛争が発生してしまったら
もちろん、従業員の方との紛争が生じてしまった場合の対応も非常に重要です。事業主様が抱える労働問題は、賃金(残業代)・労働時間などの労働条件に関する問題や、従業員の懲戒に関する問題、解雇・退職・退職金に関する問題、セクハラ・パワハラの問題、労災の問題、労働組合との団体交渉など様々です。
そして、労働基準法などの法律では、従業員保護のための規定が設けられており、契約書等によっても排除できない強制的な効力を有するものも多数あるため、専門的な知識を有することなくこうした労働問題に対応することは非常に危険です。