2019年度の税制改正によって、いわゆる「個人版事業承継税制」が創設されました。

法人については、昨年(2018年)から10年間の特例として事業承継税制が拡大されています(「事業承継税制」の拡大について)。

今回、個人事業主についても、同じように代替わりを後押しするため、2019年から10年間の時限措置として、一定の要件で事業用資産の相続・贈与にかかる相続税・贈与税を猶予する税制優遇措置が設けられています。

この個人版事業承継税制のポイントは以下の点です。

  1. 2019年から10年間の時限措置であること
  2. 多様な事業用資産(一定の面積の不動産、機械・器具備品、車両・運搬具、無形償却資産など)が対象になっていること
  3. 相続税だけでなく、贈与税も対象であること
  4. 納税額の全額が猶予対象となること

※1)要件としては、法人の事業承継税制に準じて、①経営承継円滑化法に基づく認定が必要とされているほか、②2019年度から5年以内にあらかじめ事業承継計画を提出する必要があります。

※2)従前の事業用小規模宅地特例との選択制です。

繰返しになりますが、個人事業主の早期の代替わりを後押しするため、時限措置としての税制になっています。個人事業主の方々が損をすることのないよう、早期の検討が必須になります。

当事務所では企業及び個人事業主の皆様から事業承継に関するご相談を多数いただいており、税理士との連携なども密に取っています。今回の個人版事業承継税制も含め、事業承継全般について適宜他の専門家と連携しながらアドバイスさせていただくことが可能です。

新潟県内及び近県で事業承継でお悩みの方は、お気軽に当事務所にご相談ください。

弁護士 太 田   竜