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残業をめぐる労働問題

一口に労働問題といっても、不当解雇パワハラセクハラなど様々な問題があります。
どれも労働者を苦しめる問題ですが、近年では「残業」も労働問題のひとつとして名を連ねるようになりました。しかし、残業が必ずしも違法になるとは限りません。

全ての「残業」が違法にならない理由

労働基準法では、「休憩時間を除き、1週間について40時間を超えて労働させてはならない」とされており、「1週間の各日については、労働者に休憩時間を除き1日について8時間を超えて労働させてはならない」とされています。

これは一般的に「法定労働時間」と呼ばれており、会社は法定労働時間をもとに「所定労働時間」を定めます。労働者の労働時間が所定労働時間を超えたときに発生するのが残業であり、労働者に残業させるためには「36協定」の締結が必要となります。

通常、法定労働時間を超えて労働させた場合は労働基準法違反となりますが、36協定を締結して労働基準監督署に届出をすることで、法定労働時間を超えて労働させても適法となります。

なぜ残業が問題視されているのか

近年では社会問題として「残業」が問題視されるようになっています。これは、36協定を締結していないにも関わらず労働者に残業を強いている会社や、36協定の範囲外の労働を強いる会社が横行しているのみならず、そもそも残業時間(労働時間)自体を把握していない企業が非常に多いためです。

従業員はタイムカードを押すなどして退社記録をつけた後も「サービス残業」をしていることが多く、サービス残業を含めた実際の労働時間を会社側も従業員も把握していない事例が多く見受けられます。36協定により残業させる場合、使用者はその残業の割増賃金を支払う義務が生じるため、本来ならば「サービス残業」は違法行為です。

しかし、使用者と労働者はその立場上、使用者側が強く、労働者が弱いのが通常です。
そのため、労働者はサービス残業を強いられていることを指摘できない状況にあり従わざるを得ない状況となっています。

のみならず、会社側が実際の労働時間の把握をしないまま、従業員の実際の労働時間が過労死基準と言われている月80時間を優に超えている場合もあり、過労による心身の不調やそれを原因とする病死や自殺の原因にもなっています。

「固定残業代」として実際の労働時間に関係なく一定額が支払われている場合もありますが、その場合でも会社側は実際の労働時間の把握をする必要がありますし、「固定残業代」の想定している労働時間が過労死基準を超えているようではその「固定残業代」の制度自体が破綻しており無効とされることもあります。

弁護士に依頼して交渉したり、労働審判や訴訟をする場合は、請求する側(労働者側)が、会社側の把握する労働時間より実際の労働時間が長かったことを主張しなければなりません。したがって、実際の労働時間をいかに把握し記録化するかが問題となりますが、職場や職種によって方法は様々ですので、まずは当事務所までご相談ください。

新潟県で不当解雇や残業代不払い(サービス残業)など労働問題に関するお悩みなら、当事務所へご相談ください。当事務所では使用者・労働者両方の立場からの相談を承っています。

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