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離婚にあたり知っておきたい慰謝料の知識

離婚を考えたとき、多くの方が慰謝料についても考えるようです。しかし、慰謝料は離婚するときに必ずもらえるものではありませんし、もらえたとしても予想したよりはるかに少ない金額のこともあります。
今回は、離婚問題の中でも誤解の多い慰謝料請求に関する知識をお伝えします。

慰謝料がもらえないケースも

慰謝料請求とは、違法に精神的な苦痛を与えた者に対する損害賠償請求のことです。
離婚における慰謝料の請求は、例えば、相手に不貞行為や暴力などがあり離婚に至った場合に行うことができます。
つまり、離婚をする全ての場合に慰謝料が発生するわけではありません。離婚する以上、精神的な苦痛を被っている方が多いかと思いますが、相手の行為が違法(不法行為)とまでいえるかはよく検討しなければなりません。

慰謝料がもらえない場合とは

例えば、当事者の性格の不一致や相手の親族との不和、夫婦関係が破綻した後の男女関係などが理由で離婚した場合、慰謝料がもらえない可能性があります。
もちろん、性格の不一致や不和の程度を超えて、ストーキングや暴力まで至った場合には、慰謝料がもらえる可能性は高くなります。
しかし、離婚する数年前(または数十年前)に相手の不貞や暴力があったものの、そのことが原因で離婚はせずに、長年にわたって婚姻生活を続けていたような場合には、離婚するときになってこれらの過去の不法行為を理由に慰謝料を請求することは難しくなります。

また、仮に、離婚原因となった最近の暴力や不貞の事実があったとしても、証拠があるかどうかは別問題です。相手方が暴力が不貞を認めた場合は証拠はあまり問題になりませんが、真っ向から事実を否定した場合、証拠が重要になってきます。
もちろん、録音や写真などの証拠がない場合でも、日記やメール等が証拠となり慰謝料が認められる事例もありますので、「証拠がない」とあきらめる前にぜひ弁護士にご相談ください。

慰謝料の相場とは

慰謝料については、財産分与や養育費と違い、明確な基準や相場が決まっているわけではありません。ただ、多くの離婚訴訟において、判決で認められる慰謝料の金額は500万円以下です。さらに、このうちの大部分が300万円以下です。
そう考えると、慰謝料で離婚後の生活設計を行うことには慎重になる必要があると思います。

また、話し合いで離婚する場合、相手方が自らの非を認めて慰謝料の支払いに応じるケースはそれほど多くありません。
慰謝料を請求する権利があり、証拠があったとしても、相手方が支払いに同意しない限り、最後まで裁判を続け、判決をとらなくてはなりません。内容にもよりますが、1年程度はかかることを覚悟する必要があります。

当事務所は、新潟県内において慰謝料も含めた多数の離婚相談に対応してきた実績があります。
離婚にあたり、相手に慰謝料を請求したい、お子さんの親権を取りたいなど、皆様のご希望について、弁護士がお役に立てることが必ずあります。
当事務所には女性弁護士も在籍しておりますので、女性弁護士をご希望される方はご予約の際にお気軽にお申し出ください。

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