本年1月1日の能登半島地震において被災した方々には心よりお見舞い申し上げます。

地震発生から約1か月が経ち、当事務所では、被災した方々や支援者の方々から、債務整理に関するご相談をお受けし、「自然災害債務整理ガイドライン」の存在をお伝えすることも出てきました。
この「自然災害債務整理ガイドライン」は、災害の影響を受けたことによって、既存の住宅ローンや事業性ローンの返済が苦しくなった、個人(個人事業主を含む。)の方の債務整理を支援するための制度です。
弁護士などの専門家の支援を無償で受けられ、一定の財産を手元に残すことができる可能性があるなど、他の債務整理と比較してメリットがありうる制度となっています。

新潟県内ではまだ用いられた実例の少ない制度でもあることから、このガイドラインを知らない金融機関や専門家も多数いると思われます。
被災した皆様が債務整理を必要とする際の選択肢の1つとなれば幸いです。

なお、金融庁の作成しているリーフレットは以下のとおりです。
disaster-gl_leaf

弁護士 太田 竜